東本願寺文庫閲覧室及び絵本コーナー利用規程
(総則)
第1条 この規程は、東本願寺文庫規程第13条第2項に基づき、東本願寺文庫閲覧室及び絵本コーナー(以下「閲覧室」という。)の利用について必要な事項を定める。
する。
(設置)
第2条 図書資料の閲覧及び貸出のため、東本願寺文庫に閲覧室を設置する。
(管理)
第3条 閲覧室の管理及び運用は企画調整局長が行う。
(開室時間)
第4条 閲覧室の開室時間は、は午前9時から午後6時までとする。ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)にあっては午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、企画調整局長が必要と認めるときは、開室時間を変更することができる。
(休室日)
第5条 閲覧室の休室日は次のとおりとする。
(1)真宗教化センター しんらん交流館の休館日
(2)室内整理日
(3)前2号の規定にかかわらず、企画調整局長が必要と認めるときは、休室日を変更し、又は臨時に設けることができる。
(閲覧)
第6条 閲覧室に配架の視聴覚資料を除く図書資料は、閲覧室内で閲覧することができる。ただし、退室するときは、所定の場所に返納しなければならない。
(入室制限)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、閲覧室の入室を断り、又は退室させることがある。
(1)他人に迷惑をかける行為をする者
(2)図書資料又は施設を損傷するおそれがあると認められる者
(3)他人の迷惑となる物品又は動物を携行する者
(4)管理上必要な指示に従わない者
(5)その他迷惑行為を行う者
(6)第8条に定める遵守事項を遵守しない者
(遵守事項)
第8条 閲覧室の利用者は、当該施設の利用にあたって次に定める事項を守らなければならない。
(1)静粛を保つこと。
(2)喫煙、飲食をしないこと。
(3)室内の諸設備・器具等を破損したり、所定の位置から移動させたり、手続きをせず室外へ持ち出したりしないこと。
(4)私語・音読をしないこと。
(5)携帯電話を使用しないこと。
(6)協議又は議事に類する会合をしないこと。
(7)印刷物もしくはその他の物品を配布あるいは掲示、貼紙等をしないこと。
(8)他人の利用を妨げるような占有をしないこと。
(9)ビデオ・写真撮影を行わないこと。
(10)その他室内の秩序について職員の指示に従うこと。
(貸出登録等)
第9条 図書資料の貸出しを受けようとする者は、東本願寺文庫会員(以下「会員」という。)にならなければならない。
(会員申込)
第10条 会員になろうとする者は、所定の申込書に、運転免許証、健康保険証、学生証又はその他本人であることを証する書類を提示し、申込をしなければならない。
2 12歳以下の者の申込については保護者の同意を必要とする。
3 会員は、住所、氏名又は電話番号が変更になったときは、速やかに文庫に届けなければならない。
(東本願寺文庫会員カード)
第11条 会員には、東本願寺文庫会員カード(以下「会員カード」という。)を発行する。
2 会員カードの発行手数料は100円とする。ただし、文庫の業務に携わる者、真宗大谷派宗務所及び教務所に勤務する常勤の宗務役員は無料とする。
3 会員が図書資料の貸出を受けようとするときは、会員カードを提出しなければならない。
4 会員カードを紛失、汚損又は破損をしたときは、速やかに文庫に届けなければならない。
5 会員カード再発行の手続きについては、第1項及び第2項に従って行う。
(会員カードの利用停止等)
第12条 企画調整局長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会員カードの利用を停止、会員登録の抹消又は会員カードを返納させることができる。
(1)会員カードを他人に譲渡し、又は貸与した場合
(2)事実を偽って会員登録したことが判明した場合
(3)会員カードを改ざんした場合
(4)自らの会員カードにより借用を受けた図書資料を他人に転貸した場合
(5)前各号に定めるもののほか、企画調整局長が特に必要と認めた場合
(個人情報)
第13条 文庫は、登録した個人情報について、個人情報保護法等関連法令に従い適切に取扱うものとする。
(貸出しの制限及び貸出しの期間)
第14条 次の各号のいずれかに該当する図書資料は、特に必要と認めるときを除き貸出をしない。
(1)禁帯出図書資料
(2)未装丁図書資料
(3)企画調整局及び教学研究所、解放運動推進本部、青少幼年センター及び真宗大谷派大谷婦人会管理の図書資料
(4)東本願寺が寄託を受けた図書資料
(5)その他貸出しを不適当と認める図書資料
2 会員1人に対して同時に貸出すことのできる図書資料は10冊までとする。
3 図書資料の貸出期間は、貸出日の翌日から2週間とする。
4 貸出期間内に申し出た場合、図書資料の貸出期間を1回のみ2週間延長することができる。
(転貸の禁止)
第15条 図書資料の貸出しを受けた会員は、貸出しを受けた図書資料を他人に転貸してはならない。
(返却)
第16条 遠方で直接返却が困難な者に限り、郵便又は宅配便での返却を認める。
2 返却に係る費用は自己負担で行うものとする。
3 郵便又は宅配便の事故により図書資料を紛失又は汚損した場合は、会員が現品又は相当の代価をもって賠償しなければならない。
(返却を怠った者に対する処置)
第17条 企画調整局長は、貸出期間を過ぎて図書資料を返却しない会員に対して、当該図書資料が返却されるまでの間、新たな貸出しを停止する。
2 企画調整局長は、前項の利用者に対して、図書資料の返却について、督促する。
(図書資料・設備の損害)
第18条 利用者は、利用中の図書資料を破損又は紛失した場合、又は設備に損害を与えた場合は、弁償しなければならない。弁償に関しては、別に定める基準による。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(改定の手続き)
第20条 この規則の改正は、企画調整会議の議を経て、企画調整局長が行う。
附 則
この規程は、2023年7月1日から施行する。